やばい!確定申告間違えてた!!

提出した確定申告書の間違いに気が付いたら、焦ってしまいますね。

そんなときどうすればいいのか、今回はそんなお話です。

※とりあえず甘いものでも食べて、一旦気分転換なんてどうでしょう?

前年以前に払った税金が少なかった、又は受け取った還付金が多かった。

正しい税額計算を行って修正申告をしましょう。そして、不足分の税額、またはもらいすぎた還付金を納めてください。

なお、納める金額によっては、延滞税や過小申告加算税という罰金がかかるかもしれません。

手続きの説明

修正申告は、申告書B第一表第五表を使います。

申告書B第一表

正しい税額計算の過程を記入してください。また、生年月日欄の下にある「種類」の「修正」に丸印を入れるの忘れないように注意してください。

第五表

〇修正前の課税額(下の図解赤枠)は、修正前の確定申告書の記載内容をそのまま転記してください。

〇修正申告により増加する税額等(下の図解緑枠)は、

「申告納税額の増加額」→申告書B第一表「申告納税額」-第五表「申告納税額」※黄色のマーカー欄の金額の差額

「第3期分の税額の増加額」→申告書B第一表「第3期分の税額」の「納める税金」または「還付される税金(△金額)」-第五表「第3期分の税額」の「納める税金」または「還付される税金(△金額)」※深桃色のマーカー欄の金額の差額

をそれぞれ記入してください。

〇修正申告によって異動した事項(下の図解青枠)は、該当する欄に記入してください。

前年以前に税金を払いすぎた、又は受け取った還付金が少なかった。

間違えた申告書の法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求という手続きで、払いすぎた分あるいは還付が少なかった分の税金を返してもらうことができます。

手続きの説明

更正の請求は、更正の請求書という書面を提出しなければなりません。

更正の請求書

「請求の目的となった申告又は処分の種類」には平成〇年分の所得税の確定申告と「申告書を提出した日…」には、その確定申告書の提出日をそれぞれ記入してください。

「更正の請求をする理由…」「添付した書類」は、ケースバイケースで記入する内容が変わりますが、国税庁が公表している書き方(リンク先の一番下)は参考になると思います。

「申告し又は処分の通知を受けた額」には、最初の提出した確定申告書から金額を転記してください。

「請求額」には、正しい計算を記入していくこととなりますが、修正申告と同じように、申告書B第一表で再計算を行ってみてください。その申告書B第一表から金額を転記すれば出来上がりです。(更正の請求では、申告書B第一表の添付は不要です。)

そして最後に、「還付される税金の受取場所」です。この欄を書いておかないと、税務署も返金ができず困ってしまいますので、どうぞお忘れなく!

今年提出したものを間違えていた。

今年提出したものの間違いに気がついたとき、提出期限が過ぎていれば、ここまでお話しした手続きを行わなければなりません。

しかし、提出期限までであれば、正しい税金計算をした確定申告書を提出するだけで十分です。再提出になるので、税務署に連絡しなくていいの?と思われるかもしれませんが、不要です。

同じ種類の申告書を複数回提出したとしても、申告期限内であれば、最後に提出したものが正式なものとして受理をされ、その前に提出していた申告書は自動的に無効になるからです。

(同一人から2以上の申告書が提出された場合)
120-4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。

(注) 上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。

【引用規定】所得税法基本通達120-4

とはいえ、あまりにも頻繁に申告書の再提出を繰り返していると、税務署から「どうしたんですか?」というお尋ねが来るかもです。ですから、再提出前には内容の確認をより一層行っておいた方がよいかもしれません。

なお、提出期限内であっても、先に提出した申告書に記載した還付金をすでに受け取ってしまっている場合には、この方法は使えません。(上記引用規定のアンダーラインの文言のとおり)

最近は電子申告をしたら2~3週間で還付されますので、間違いに気づいたときにはすでに入金済なんてことがあるかもしれませんね。その場合には、修正申告や更正の請求で誤りを正すようにしてください。

雑記

先日、確定申告の無料相談を担当したのですが、前年の申告で間違いをされていた方がちらほらいらっしゃいました。

私が見たのは、

・扶養になるはずの家族を扶養にしていなかった

・特別寡婦に該当するのに、一般の寡婦控除しか適用していなかった

・医療費控除でもれがあった

といった更正の請求を行えば税金が戻ってくるケースばかり。

税務署は、納める税金が多すぎた人それぞれに(税金を払いすぎていたのでお返しします)と親切に対応してくれません。自分自身で誤りに気が付いて、手続きをしなければならないのです。

というわけで、今年の申告書を作るときは、前年の申告書も持ち出して間違いがなかったかどうかを改めて確認するようにしてみてください。

ジル観察日記

ジルはこんな表情で朝起こしにきたりします。(写真は妻のところへやってきたときのもの)

ごはんの催促だったり、遊んでほしかったり、、、気持ちはわかります。

でもね。。。朝5時台とかに来るのはやめて(泣)