本日3月16日は、令和1年分申告所得税、贈与税の確定申告期限でした。
何も起きていなければ、今ごろ各地の税務署は人でごった返していたでしょうね。
※近所にいたアッカンベ~をするネコ
目次
期限が延長された。そして思った。。。
ご存じのとおり新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、期限は延長されました。
具体的には、
・申告所得税
・個人事業者の消費税
・贈与税
について、いずれも令和2年4月16日(木)までの延長となります。
また、振替納税日も併せて延長となり、
・申告所得税:令和2年5月15日(金)
・個人事業者の消費税:令和2年5月19日(火)
となりました。
どの法律を根拠にしたの?
日本は法治国家なので、国政におけるすべての決定や判断は、法律に拠らなければなりません。
したがって、今回の期限延長も法律に基づいて行われているはずですが、その法律とは何なのでしょうか?
(災害等による期限の延長)
第三条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
4 前項の申請は、法第十一条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。【引用規定】国税通則法施行令第3条
国税庁から発表された告示によると根拠となった規定は、この国税通則法施行令第3条の第2項です。
「その他やむを得ない理由」に、コロナウイルスの感染拡大防止のためという理由を当てはめたということなのでしょうね。
過去に申告期限が延長されたことはあるの?
国税通則法施行令第3条を読むと、「災害」によって期限が延長されることがあるとおわかりいただけるかと思います。
日本は災害が多い国なので、申告期限が延長されたことは、これまでもたびたびありました。
記憶に新しいところでは、昨年10月に日本を襲った台風19号の影響で、甚大な被害が発生した岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部で、国税に関する申告、申請、納付等の期限が延長されていました。
ただ、地域限定での延長であって(そのときは第1項が根拠)、今回のように全国規模での延長は初めてです。
個人住民税の申告期限は延長されているの?
私が調べた範囲では、ほとんどの市区町村が令和2年4月16日(木)に延長している様子です。
提出した所得税の確定申告書は、税務署から各市区町村へ回されますので、個人住民税の申告期限も必然的に延長せざるをえないということなのでしょうね。
※サラリーマンの方で副業の年間所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありませんが、個人住民税の申告は必要となります。上記期限までに、忘れずに個人住民税の申告書を提出してください。
贈与税は振替納税ってないの?
ありません。
振替納税日の延長のなかで贈与税に触れられていなくて、「あれ?」と思われた方もいるかもしれませんが、国税庁のQ&A(Q35のA(1)注1)にばっちり書かれています。
1月決算の法人は延長にならないの?
1月決算の法人は、3月中に申告期限が到来します。
つまり、所得税の確定申告等と時期がもろ被りなのですが、こちらは今のところ延長にはなっていません。
法人(担当者)は税務署や確定申告会場に殺到することはないから延長しなくても大丈夫、ということなんでしょうかね。
ただ、事態は刻々と変わっており、法人も延長対象になってしまうかもしれません。ですから、国税庁の発表にはしばらくの間注視していてください。
申告期限が延びたのだから、税理士は楽になった?
先日、お客様から
「申告期限が延長になったので、よし先生は少し楽になったんじゃないですか?」
と聞かれました。
楽になっていません!!
確かに締切に追われる感は薄れました。
でも、すでに資料をご提出いただいているお客様に対して、
(期限が延長されたので、申告書の作成はしばらく放置しますね)
なんて対応はちょっとありえません。誰だってどれくらいの税金になるか気になるわけで、早く仕上げてもらいたいに決まってますよね?
なので、私自身は、例年通りのペースで仕事をしていたので、あまり楽にはなっていないのです。(このペースが乱れるのもイヤでした。)
楽になるとはどういうことかちょっと考えたのですが、申告が免除になることだと思います。ただ、そうなったら、お客様から申告の報酬をいただけなくなるので、私は生活苦になってしまうわけで。。。
雑記
コロナウイルスに端を発した今回の期限延長。それに関連して思ったことをとりとめもなく書き綴りました。
春の陽気に誘われてちょっと遠出したくても、どうにも二の足を踏んでしまいます。
早く事態が終息し、大手を振って外出できる平穏な日々が戻ることを願うのみです。
ジル観察日記
なんというか、まあ…すごく立派なお体ですね(^^;)