【ミニ投稿】消費税を払えるか心配。だったら、納税資金を貯める口座を作った方がいいかも。

消費税は、売り先から預かった消費税から支払先へ預けた消費税を差し引いた金額を納税します。簡単に言うと預り金を支払っているだけなので、預かったお金を意識してちゃんとキープしておけば納税時期に困ることはないはずです。が、「消費税を払えるか心配です。」と訴えられるケースがあります。

預かったお金に色がついていれば、「このお金は使っちゃだめ!」という意識が働くと思うのですが、実際はそうではありません。自由に使えるお金と預かったお金は一色単なので、普通に使ってしまい、気づいたときには口座がすっからかんということが起こりえるのです。

であれば、納税資金を貯める口座を作って意図的にお金に色をつけておけば、納税時期になって困らない一つの解決策となるかもしれません。

納税資金を貯める口座はどうやって作る?

難しいことではありません。

普通預金の口座を新しく開けばよいのです。すでに複数の口座を持っている場合には、どれか一つをお金を貯める専用の口座にしてもかまいません。

その口座に毎月(できればそうしたいです。)お金を貯めていき、納税時期までは引出しをしないようにしましょう。

しかし、普通預金の口座は、いつでも自由に引出しが可能です。「何かあったときに使っちゃうかも、、、」と心配になられる方もいるかもしれません。

であれば、定期預金積立預金といった貯蓄型の口座を作るという方法もあります。

これらの口座は、一定期間お金を預けて、満期到来後に引き出しが可能となります。なので、満期到来日を納税時期にするような設計にしておけば、強制的にお金を貯めることができます。

期間の途中でも解約することにより引き出すことはできますが、金融機関で手続きをしなければなりません。また、普通預金に比べて利率が高く設定されていますが、解約するとその高い利率の恩恵は受けられなくなります。こういった手間や制約が、解約を思い止まらせることになるのではないでしょうか。

納税目的だけに着目した預金口座として納税準備預金というものもあります。

いつでも預入を行うことができるという点で普通預金と同じですが、引出しは税金を納めるときに限定されている点が異なります。

税金を納めるとき以外で引き出すことも可能ですが、その場合、納税準備預金の利子は非課税となるという取扱いが無効となり、引出しの日の属する計算期間の利子は課税となります。

定期預金、積立預金、納税準備預金は、預入の金額・時期・期間など金融機関によって取り扱いはさまざまです。また、少しお話しましたが、メリット、デメリットが各々ありますので、これらの口座での管理をお考えの場合には、まずは金融機関で説明をお受けになられることをおすすめします。

いくら貯めればよいの?

貯めることばかりに執着して事業の運転資金が足りなくなってしまえば、納税時期がやってくる前に資金ショートなんてことも。まさに本末転倒です。

消費税の納税額と同じ程度の金額を貯められれば理想ですが、運転資金に不安があるのであれば、毎月の売上の〇〇パーセントとかでもよいかもしれません。

資金繰りを見定めながら、無理のない範囲で貯めていくようにしてください。

雑記

繰り返しになりますが、消費税は預り金です。

預かったものは返すのが一般常識。

なので、返すまでは預り金は大切に保管しておきましょう!

注)消費税の場合は、返す=払うですね。