平成30年度の税制改正で、給与所得控除・公的年金等特別控除や基礎控除などの見直しが行われました。その見直しに併せて所得金額調整控除という制度が創設されたのですが、一体どのような制度なのでしょうか。
目次
所得金額調整控除とは
冒頭で、「平成30年度の税制改正で…」とお話ししましたが、給与所得控除・公的年金等特別控除を引き下げる一方で、基礎控除を引き上げる(合計所得金額が2400万円以下の納税者に限る。)という改正の内容で、実はほとんどの方は引き下げ額=引き上げ額となるため改正の影響は受けません。下の図を見ていただければ、一目瞭然です。

しかし、ここで注目したいのは給与所得控除額の引き下げと同時に、
・上限額が220万円から195万円に引き下げ
・上限額の適用対象となる人の年収が1000万円超から850万円超へと引き下げ
が行われたことです。
このことがどのような影響をもたらすのか?
再度上の図を見ていただくと、年収850万円超の人にとって、給与所得控除の引き下げ額の方が基礎控除の引き上げ額よりも大きいということがおわかりいただけるのではないでしょうか。つまり、改正前に比べて税負担が増したということです。
また、給与と年金を受け取ってる人にとっては、給与所得控除と公的年金等控除の2つで引き下げが行われるのに対して、引き上がるのは基礎控除1つだけということで、改正前に比べて税負担が増すこととなります。

昨今の改正は、全般的に「お金のある人から税金をいただこう」という風潮のもと行われているフシがあり、この改正もその流れに沿ったものと思われます。しかし、年収が850万円を超えている人でも、子育てを行っていたり、ご自身が障害者あるいは身内に障害者がいらっしゃる場合には経済的なダメージが図り知れませんし、給与と年金を受け取っている人にとっては、受け取った金額の大小に関わらず、改正の影響を受けてしまうこととなります。
いくら税収が欲しいとはいえ、さすがにそういった人たちの税負担は和らげてあげないとかわいそうという意図で創設されたのが所得金額調整控除です。
所得金額調整控除は「誰が」「何を」「いくら」減らせるのか
所得金額調整控除はすべての人が適用できるわけではありません。以下のフローチャートに当てはめて「適用あり」に行き着く人のみです。

所得金額調整控除は、次の算式のとおり、給与所得控除と同じ位置づけで給与収入から差し引かれます。

具体的に差し引く金額は、次のとおりです。
| 対象者 | 所得金額調整控除の額 |
| 年収850万円を超え、年齢23歳未満や特別障害者の扶養親族を有する人または自身が特別障害者の人 | (給与等の収入金額*-850万円)×10% *1000万円超の場合は1000万円 **算式にあてはめて算出した金額に1円未満の端数があるときは切上げ |
| 給与と年金を受け取る人 | 給与所得控除後の給与等の金額*+公的年金等に係る雑所得の金額*-10万円 *10万円を超える場合は10万円 |
【具体例】年収9,715,643円の給与収入のみで、19歳の扶養親族を有する人の場合
所得金額調整控除額=(9,715,643円-8,500,000)×10%=121,564.3→121,565円
合計所得金額=9,715,643円-1,950,000円-121,565円=7,644,078円
留意点
年末調整ではその勤務先の給与収入だけが判定対象となる
年収850万円を超え、年齢23歳未満や特別障害者の扶養親族を有する人または自身が特別障害者の人は、年末調整で所得金額調整控除の適用を受けることができます。しかし、年末調整では勤務先の給与収入だけで適用対象者の判定が行われます。
たとえば、A社の年収650万円、B社の年収250万円という場合、合計は900万円と850万円を超えますが、A社での年末調整の際は650万円で判定を行うこととなるため、850万円超の要件を満たしません。つまり、年末調整では所得金額調整控除の適用を受けることができず、確定申告の際に適用を受けることとなります。
扶養親族の人数は関係ない
扶養親族の人数に応じて、扶養控除は増えます。しかし、所得金額調整控除は、扶養親族の人数は関係ありません。23歳未満の扶養親族が3人いるからといって、控除額が3倍とはなりません。
夫婦両方で所得金額調整控除を適用できる
扶養控除は、夫婦どちらかで扶養親族にすると、他方では扶養親族にはできません。しかし、所得金額調整控除では、夫婦それぞれで適用を受けることができます。
たとえば、夫の年収が1200万円、妻の年収が950万円で、18歳の扶養親族を有する場合、扶養控除を夫で適用していたとしても、所得金額調整控除は夫と妻それぞれで適用を受けることができます。
雑記
所得金額調整控除は、令和2年分の年末調整・確定申告で初登場となります。初見で驚かれることもあるかもしれませんが、制度としては非常にシンプルです。勤務先から配布された年末調整の資料に記入するご本人様、実際に年末調整行われる事務担当者様、、、みなさんが迷われたときに本記事が役立てば幸いです。
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