条文をそのまま載せることを考え直しました

前回の記事『【私的考察】スマートフォンの耐用年数は何年?』で、法律の条文内容を載せずに、法律名と条文番号だけをご紹介し、その内容は外部サイトへのリンクを挿入する形で留めました。

それまでは条文を載せていたのになぜ?

そのまま載せることを止めた理由

ブログを始めて以来、記事に関連する法律は、躊躇することなく(途中省略などはしていましたが)ほぼすべての条文を載せてきました。

法律名や条文番号を載せるのであれば誰でもできる。その法律のなかでどこが鍵になるのか、重要な繋がりがある法律の関係性を条文を載せて示すことが法律(税法)のプロではないか、と思っていたからです。

でも、、、条文は長いうえに、やたら( )書きが多くて、とても読みにくいんですよね。

(たとえば、↑な感じ。字が小さくてすみません。)

私の記事はお世辞にもきれいな構成とはいません。そこに読みにくい条文を差し込むと、読者の方が読み疲れてしまい、記事の終わりに到達する前に「もう読むのや~めた」なんてことになるのではないか、ということを最近感じていました。

じゃあ、すべての条文を排除?いや、そういうわけではありません。

たとえば、こちらの記事『月末が休日の場合の申告・納税期限を法的根拠から見てみましょう。』では、国税通則法の条文を具体例を用いながらお話ししました。また、法人税法や祝日法など他の法律との絡みもお話ししました。

このような条文を解釈する記事で条文を載せないと、すごく薄っぺらい内容になってしまい、逆に読者の方の理解に何の手助けにもならないはずです。

したがって、これからはe-GOVの法令検索をうまく活用しながら、その記事のテーマに密接するような条文、読者の方にどうしても抑えておいていただきたい条文は載せる方針で、記事を作っていきたいと思います。

雑記

条文を載せるかどうか問題は、ブログの記事構成自体を見直したいということに端を発しています。そもそもブログ全体の構成、デザインも見直そうかなと思い、最近暇なときには、他の税理士さんのブログで研究をしたりしています。が、自分の文章力・デザイン力の低さに度々打ちひしがれています。

ジル観察日記

お魚のおもちゃにべったりのジル。

またたびの香りがするせいで、ぼーっとしています。