【ミニ投稿】100万円を超える報酬の源泉計算

これから税務を中心にちょっと気になったことをこのブログに残していきたいと思います。

題してミニ投稿。

お客様:「外注さんに報酬を100万円以上支払うですが、源泉計算はどうするのですか?」

よし税理士:「10.21%かけて終わり。。。いや、調べますので、少しお待ちください。」

と、何かが引っかかって即答できなかったお客様からのご質問。

初投稿となる今回は、1回の報酬支払額が100万円を超える場合の源泉所得税計算についてお話ししていきます。

具体的な計算方法

報酬の支払金額が100万円以下の場合には、10.21%をかけて税額を計算します。しかし、100万円を超える場合には、以下の算式で計算した金額が税額となります。

(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円

この算式が意味するところは、100万円までは10.21%で良い(100万円×10.21%=102,100円)けれど、100万円を超える場合には20.42%になりますよ、ということです。なので、算式を覚えるのが億劫な方は、赤の下線部を押さえておいてもらえれば、十分対応できるのではないでしょうか。

それでもいまいちピンとこない方は、以下の自動計算フォームを参考にしてください。
支払金額が100万円を超える場合にのみご使用ください。

すべての報酬がこの取扱いとなるわけではない

原稿料やデザイン料、税理士、弁護士や社会保険労務士への報酬など一般的によく発生する報酬は、この取扱いが適用されます。

しかし、

・司法書士への報酬

・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

・外交員、集金人又は電力量計の検針人への報酬

・ホステスへの報酬

は、支払金額が100万円以上であっても、ここまでお話した計算方法ではなく各々に定められた計算方法で税額を計算します。

ここで書き連ねると非常に長い記事となってしまいますので、国税庁の「令和3年版 源泉徴収のあらまし」>「報酬・料金等の源泉徴収事務」でご確認ください。

源泉は税込と税抜のどちらに対して徴収するのか

たとえば、税抜99万円+消費税9万円=税込108万円の支払の場合、税込と税抜のどちらを源泉の対象とするかで適用する税率が変わってくるので困ってしまいますね。

消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(平元.1直法6-1)で、原則、例外の取扱いが定められており、以下の図表のように整理されます。

原則 税込×税率
例外 相手方が発行した請求書等で本体価格と消費税額が明確に分かれている場合には、税抜×税率が認められる。

※先ほど例に当てはめると、、、
・原則 → (108万円-100万円)×20.42%+102,100円=118,436円
・例外(請求書で99万円と9万円が明示されている。) → 99万円×10.21%=103,158円

例外は本体価格と消費税額が明確に分かれている場合にのみ認められますが、現実の商取引ではそのような形の請求書が交付されることが多く、私は原則で税額が計算された例を見たことがありません。また、令和5年10月から導入されるインボイス制度では、インボイスに消費税額を明記することが求められるため、必然的に例外適用の要件を満たすことになります。なので、実務上は税抜に税率をかけると覚えてもらってもよいのかなと思ったりもします。

雑記

100万円を超える報酬は珍しいという方が多いかもしれませんが、だからこそ今回お話しした計算方法はあまりなじみがないかと思います。

源泉所得税の納税額が少なかった場合、延滞税や不納付加算税といった罰金がかかってくる可能性があり、計算方法を知らなかったという理由でそれら罰金が免除されることはありません。

算式まで覚える必要はないですが、100万円を超えると計算方法が変わるということをこの機会にぜひ記憶に留めておいてください。