「年末調整はいつまでにやらないといけないのか」問題

年末調整の時期になると必ずお客様から質問されます。

年1回この時期限定の質問なので、いつもうる覚えになっています。

前の年のやり取りを見返すのが少々億劫になってきたので、この記事に挙げておきたいと思います。

年末調整の期限は、

国税庁のタックスアンサー「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」のなかで、このような解説がされています。

給与所得の源泉徴収票は、上記の提出範囲に関わらず、すべての受給者に対し、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に交付しなければなりません。

退職者を除くと次の年の1月31日までに源泉徴収票を交付しなさい、とされています。

源泉徴収票は年末調整を行った後のものなので、必然的に1月31日が年末調整の期限と考えられます。

12月の給与計算のときまでに終わらせないといけないと思っている人は多いかもしれませんが、そんなことはないです。

1月に年末調整を行って、その結果を1月の給与にはめ込んでも問題ないです。

実際、私が担当しているお客様でもこのような対応をしているケースが複数あり、税務当局から何か言われたことはありません。

逆を言うと、12月に年末調整を行っても、年明けに「控除証明書の添付を忘れていました」とか「実は奥さんの給与が103万円以下だったので、配偶者控除受けられますよね?」といったことを社員さんが言ってきたら、年末調整の再計算も一つの選択肢として考えてあげないといけないということですね。

交付義務は12月に一度果たしているので、再計算を行うかどうかは会社の方針次第ですが。